Q&A
|
Q1. 外国人研修生受け入れは、なぜ国際協力・国際貢献になるのか? Q2. 研修生受け入れは、どのような効果が企業にあるのか? Q3. 受け入れの要件は? Q4. 受け入れ団体は、どのような役割を果たすのか? Q5. 受け入れ団体の行う就業研修は、どうして必要なのか?
Q6. 受け入れ管理費、送り出し管理費の適切な支払いは? Q7. 受け入れ企業が確保すべき研修指導員、生活指導員、保険措置、
安全衛生措置は? Q8. 宿泊施設で留意すべきことは? Q9. 受け入れ企業等で研修を始めた場合の留意点は? Q10. 研修生の残業、夜間・深夜の研修、アルバイトは? Q11. 家族の呼び寄せ、一時帰国、研修先変更はできるのか? Q12. 研修手当の適切な支払いは? Q13. 外国人登録証明書・旅券の取扱や入管の手続きは? Q14. 生活習慣の相違への対応策は? Q15. 近隣住民とうまくやっていく方法は? Q16. 毎日の食事で心配すべきことは? Q17. カルチャー・ショックを防ぐには? Q18. 失踪の防止対策は? Q19. 研修生等の死亡・受傷事故の防止対策は? Q20. 研修と技能実習の違いは? Q21. 技能実習への移行手続きは? Q22. どのような行為が「不正行為」とみなされるのですか? Q23. 「不正行為」に当たるとみなされた場合にはどのような措置がとられる
のでしょうか?
参考資料: 財団法人 国際研修協力機構 編
「団体監理型 外国人研修生の適正な受入れ 研修生受入れ団体・企業必携ガイドブック」
| Q1. |
外国人研修生受け入れは、なぜ国際協力・国際貢献になるのか?back |
| A.1 |
外国人研修生の受け入れは、諸外国の人材育成を支援することにより国際協力・国際貢献に結びつく制度です。 |
| Q2. |
研修生受け入れは、どのような効果が企業にあるのか?back |
| A.2 |
外国人研修制度が開発発展途上国への国際協力事業であるとしても、受け入れ企業等にとっても多様な効果があります。すでに海外に進出している企業にとっては、研修生を受け入れることにより、現地法人などへの技術移転が円滑に進むという直接の効果が見込めます。 |
| Q3. |
受け入れの要件は?back |
| A.3 |
外国人であれば誰でも、日本国内で研修を受けることができるわけではなく、全ての企業が研修生を受け入れることができるわけではありません。また、どんな技術・技能・知識でも研修の対象になるわけではありません。
研修が適切に行われ、技術・技能などの移転が図られるように、入管法(出入国管理及び難民認定法)、基準奨励(平成2年法務省令第16号)、法務省告示(平成2年法務省告示第246号及び第247号、平成4年法務省告示第569号)等が一定の要件(ルール)を定めています。 |
| Q4. |
受け入れ団体は、どのような役割を果たすのか?back |
| A.4 |
団体を通じて行う外国人研修生の受け入れに責任を持ち、その「管理のもと」で企業などが研修事業を行う仕組みがとられています。団体は、受け入れ準備段階を始め、研修生などの帰国まで多様な業務を行っています。受入れ企業等は、団体管理の下、団体と協力しあって適正な研修事業に勤めることが必要です。
|
| Q5. |
受け入れ団体の行う就業研修は、どうして必要なのか?back |
| A.5 |
研修生を受け入れ研修を始めるに当たって、団体は集合研修を行わなければならないとされています。これは、研修生が日本での研修を効率的かつ安全に受け、それを支える日常生活を円滑に送ることができるよう基礎固めをするという重要なものであり、受入れ企業などの協力が望まれています。
|
Q6
|
受け入れ管理費、送り出し管理費の適切な支払いは?back |
| A.6 |
研修・技能実習事業を推進するに当たっては、受入機関は多様で幅広い業務を行う必要があり、これらの業務を実施すれば、直接、間接にいろいろな費用(「受入れ管理費」)がかかることになります。外国の送り出し機関も研修生・技能実習生を日本に派遣したり、支援するのに必要な経費(「送り出し管理費」)がかかります。
これらの費用はどの程度かかり、これを誰が負担し、どのように徴収し支払うかは、外国人研修・技能実習制度を適切かつ円滑に実施する上で、きわめて重要な問題です。次のようなポイントに留意し、受け入れ団体と調節のうえ、適切な取り扱いをしてください。
- 受け入れ管理費や送り出し管理費は、研修・技術実習事業を行ううえの必要経費であると認識する。
- 受け入れ企業が、どのような経費の費目・金額をいつ支払うかを明らかにしてもらう。
- 送り出し管理費不要で経費が安い研修生を斡旋するなどという話にはのらない。
- 家族送金等を理由とする不明瞭な金額を強制的に送り出し機関に送付することはしない。
- 送り出し管理費の裏契約は絶対にしない。
|
| Q7. |
受け入れ企業が確保すべき研修指導員、生活指導員、保険措置、安全衛生措置は?back |
|
A.7
|
研修生受入れ研修事業を行うためには、研修指導員などの配置、保険措置などを講じ、研修を効果的かつ安全にできる体制が受け入れ企業等に確立されていることが要件となっています。
- 「研修指導員」は、5年以上の経験が必要
- 「生活指導員」は、日本での生活案内役、相談役
- 病気や不測の事態に備え保険措置を講ずる。
- 欠かせない研修生の安全確保
|
| Q8. |
宿泊施設で留意すべきことは?back |
| A.8 |
外国人研修生を受け入れる際の条件の一つに、法務省基準省令は「研修生用の宿泊施設を確保していること」を定めています。宿泊施設は、研修生が生活の大半を過ごす場所です。受入れ団体又は受入れ企業等のいずれかが確保してもよいが、次のポイントに留意して準備してください。
- 新しく豪華なものである必要はないが、広さや設備が快適に過ごすために十分なものとする。
- 場所等にも配慮すること。
- 宿舎は、部屋だけでなく、入居の日から生活ができるよう備品などを用意する。
|
| Q9. |
受け入れ企業等で研修を始めた場合の留意点は?back |
| A.9 |
研修生は技術・技能・知識を習得するために来日した人ですから、研修指導員、生活指導員等が協力して、指導・教育を旨として研修の実施に当たるようにしてください。 |
| Q10 |
研修生の残業、夜間・深夜の研修、アルバイトは?back |
| A.10 |
研修生は、技術等を「習得」することを目的として在留する者であり、労働するために在留する者ではありません。残業や休日出勤、アルバイト、内職等は、いずれも禁止されています。 |
| Q11. |
家族の呼び寄せ、一時帰国、研修先変更はできるのか?back |
| A.11 |
研修生などが自分の扶養家族を日本に呼び寄せて、長期に滞在させることはできません。また、研修生などが自己判断で勝手に研修を中断し、一時帰国することや、勝手に研修生等の研修先等を変更することも認められておりません。 |
| Q12. |
研修手当の適切な支払いは?back |
| A.12 |
研修生は、日本で研修をしながら生活するための費用が必要です。この費用として研修生に支払われるのが「研修手当」です。支払いについては、次のようなポイントに注意し、適切な扱いをしてくだい。
- 研修手当ては、日本での生活に要する実費である。
- 研修手当の額は、効果的な研修、安定した生活ができる十分な額とする。
- 地方入国管理局に届け出た額の全額が確実に支給されることが必要。
- 研修手当と管理費は明確に区分して取り扱う。
- 定められた日に支払いをする。
- 支給者が全額直接支払う。
- 支給の事実を記録し証明する。
- 強制預金等の禁止
- 預金通帳は本人管理が原則
|
| Q13. |
外国人登録証明書・旅券の取扱や入管の手続きは?back |
| A.13 |
研修生が上陸許可を受け、各団体を通じ企業に受け入れられてからの在留資格、在留期間に係る諸手続き及び外国人登録に係る諸手続きについての留意事項は次のとおりです。受け入れた研修生や技能実習生が手続きを怠ったり、法律違反となることのないよう受入れ機関で気配りをし、誤りの内容に指導してください。
- 外国人登録申請
- 外国人登録証明書の携帯の義務違反は処罰される。
- 外国人登録証明書が交付されるまでの旅券携帯の義務がある。
- 旅券は、本人保管が原則である。
- 旅券に期された在留期限を確認し、更新の手続きをとる。
- 移行の一カ月前までに地方入国管理局に在留資格変更許可申請ができるように早める準備する。(JITCOに対する移行手続きは3ヶ月前)
- 帰国する場合は、在留期限内に出国する。
- 一時帰国は、「再入国許可」を受けさせてから出国する。
|
| Q14. |
生活習慣の相違への対応策は?back |
| A.14 |
研修生は、国籍は異なっても日本人と同じように付き合うことが大事。生活習慣の違いから誤解や失敗は当然と心得て、次のようなポイントに注意して温かい心で生活指導をしてください。
- 受け入れ側が研修生の生活習慣の相違と、その理由をよく知る。
- 外国人は言葉の関係もあり最初は特に誰でも失敗するものと心得て温かい心で教える。
- 礼拝、儀式を尊重する。
- 特に食、、飲酒は、宗教上の戒律があるので気をつける。
- 日本の「時間厳守」を理解させる。
- 掃除の仕方、整理整頓を覚えてもらう。
- 住宅の使い方には十分注意をする。
- 「アリガトウ」「スミマセン」の意味と使い方を覚えてもらう。
- 人前で叱らない。
- 買い物の仕方を教える。「万引き」「窃盗」はダメ。
|
| Q15. |
近隣住民とうまくやっていく方法は?back |
| A.15 |
せっかくの国際協力・国際貢献の外国人研修事業も、近隣の人との間にトラブルが起きるようではいけません。次のポイントに注意し、近隣住民の理解と協力を得るように努めてください。
- トラブルの原因は、受け入れ側にあることも多い。異国の地で暮らす人の苦労を思い、温かい心で対応する。
- 研修生の大半は、本国でも世間慣れしていない若者。日本社会でも一人前に育てるという積極的な心で対応する。
- 社会のルール、習慣、暮らし方などの自国と日本との相違点を教える。
- 知らないこと、わからないことは、すぐに生活指導員や団体に聞くように指導する。
- 暮らしの基本ルールを教える。
- 日本の店での買い物、公衆電話、銀行や郵便局の利用方法を体験させる。
- 交通ルール、自転車のルール、バスの乗り方等外出する際のルールを教える。
- ゴミの出し方、トイレや風呂の使い方、住居の住み方などを知ってもらう。
- 研修生受け入れ企業の経営者や生活指導員が何をすべきかを知る。
- 隣り近所、警察官駐在所、さらには店や郵便局などにも紹介の挨拶をする。
- 祭りなどの住民参加イベントには、積極的に参加させ、交流を深める。
|
| Q16. |
毎日の食事で心配すべきことは?back |
| A.16 |
食は健康の源であり、楽しみでもあります。次のポイントに注意し、研修生が日本での研修生活を健康に送れるように努めてください。
- 食は健康のもと、研修生活を支えるエネルギーの源になる大事なものと認識しておくことが大事。
- 本国で食べなれたものや日本の食べ物を組み合わせ、異国での食事を楽しみのあるものとする配慮も大切。
- 完全給食の場合は、味が口に合わないなどの苦情がないかチェックする。
- 自炊の場合は、栄養不足になっていないかに注意する。
- 宗教上のタブーから食べないものがあることを知っておく。
- わがままでなく、食習慣から冷たい食事は口にしない。
- 日本食は味が薄く、辛くなく、物足りないという。
- たかがコーラ1本の代金などと思ってはいけない。:日本のジュース1本の代金が本国では1日分の賃金に当たる国から来ている人もいます。「水道水を飲むからいらない」と言う人もいます。リクリエーションや会合での費用徴収にも気を配ってください。
- 食習慣の違いもあるため、どのようなものを持っていけばいいのか分からない人もいるため、簡単に「弁当持参」などといって済ましてはいけない。
- 食は、条件次第で「楽しみ」にも「苦痛」にもなる。
|
| Q17. |
カルチャー・ショックを防ぐには?back |
| A.17 |
研修中には、いわゆるカルチャー・ショックのせいから病気になり、帰国せざるを得なくなる例がたまにあります。生活指導に当たっては、次のようなポイントに注意してください。
- カルチャー・ショックは誰でも多かれ少なかれ起こるものだと認識しておくことが大切。
- カルチャーショックがトラブルにつながらないようにするには、どうしたらよいのかの工夫が大事。
- 事前研修および非実務研修において日本の文化、生活状況を理解させることによりカルチャー・ショックが起こりにくいようにする。
- 研修生の母国での時間感覚や仕事への取り組み方等、日本との相違を認識しておく。
- 研修生が同国人と交流できる場を設けるように配慮する。
- 研修生の宗教に合わせて、教会やお寺を訪問させる。
- 母国料理を食べさせ、あるいは郷土芸能界に参加させる。
- スポーツやハイキングなどのリクリエーションを設ける。
- 研修生とのコミュニケーションには、研修生の日本語レベルに合わせて会話をする。
- 入国後2〜3ヶ月の間に、カルチャー・ショックは起きやすい
|
| Q18. |
失踪の防止対策は?back |
| A.18 |
失踪防止のためには、次の点に留意して防止策を立ててください。
- 失踪防止対策は必要ではあるが、防止策が行き過ぎて人権を侵害ことは絶対にしない。
- 研修生のために親身になってくれる研修指導員や生活指導員を選び指導育成に努める。
- 日本での研修職種は、研修生の母国で従事していた仕事と一致または関連あるものとする。
- 研修および技能実習の制度と待遇について、説明し理解を得ておく。また、研修手当や賃金は金額を本人に支払う。
- 不法労働者が混在する職場では、研修や技能実習を行わない。帰国時に必要な場合は空港まで同行する。
- 残された手がかりを基に、失踪者の所在確認に努める共に、関係機関に報告をする。
- 他の研修生に連鎖反応が起こらないように指導する。
- JITCOの情報の活用
|
| Q19. |
研修生等の死亡・受傷事故の防止対策は?back |
| A.19 |
近年、研修生が増加するにしたがい不幸な死亡・受傷事故増加しています。死亡事故の原因を見ると、
- .病気によるもの
- 交通事故によるもの
- 自殺によるもの
- 作業中の事故によるもの
の順に多くなっています。本国から持病を抱えたまま入国して病死する事例は、研修生の選抜の段階で健康診断の実施を徹底することを受け入れ団体に指導していますが、減少が認められません。ここでは受け入れ企業で実務研修を始めてからの事故防止のポイントを示しますので留意してください。
- 作業現場における安全衛生設備、措置の点検・整備をする。
- 作業場内での安全衛生管理・安全衛生教育を徹底する。
- 日本での交通ルール等を教える。
- 自転車の整備状況を点検する。
- 研修生・技能実習生の心の悩みを見逃さない。
- JITCOの支援も活用し事故防止を図る
|
| Q20. |
研修と技能実習の違いは?back |
| A.20 |
研修も技能実習も日本において技術、技能、知識を習得するという目的では同じですが、技能実習は、研修終了後、研修を受けた同一企業において雇用関係の下で、さらに実践的な技能等の習得に努める熟練度を高めることを目指すものです。研修度と共通点、相違点を十分に理解した上で活用する必要があります。
|
| Q21. |
技能実習への移行手続きは?back |
| A.21 |
技能実習への移行には、職種の適合性、研修成果などの評価などの要件が必要です。また、定められた時期にいくつかの書類を提出する必要もあります。団体の指導を受け、適切かつ迅速な手続きを行ってください。
- 研修生は「学生」、技能実習生は「労働者」と同じ。
- 研修生の在留資格は「研修」、技能実習生の在留資格は「特定活動」。
- 研修生は「研修手当」、技能実習生は「給与」が支払われる。
- 技能実習生は労働関係法令のもと残業ができる。
|
| Q22. |
どのような行為が「不正行為」とみなされるのですか?back |
| A.22 |
法務省の「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」には、研修生・技能実習制度が適正に運営されるために、受入れ団体・企業は「何をすべきか」また「何をすべきでないか」が規定されています。特に受け入れ側がすべきではないことについては、どう指針の中で「不正行為」として明確に規定されています。これらの不正行為の内容については次のとおりです。
- 研修・技能実習にかかる提出書類の内容と実態に相違がある。研修生に所定時間外に活動させる。悪質な人権侵害行為を行っていた。
- 失踪報告や監査報告を怠る。
- 不法就労者を雇用したり、労働関係法規に違反した形態で就労させる。
- 再度同様の問題を生じさせる
|
| Q23. |
「不正行為」に当たるとみなされた場合にはどのような措置がとられるのでしょうか?back |
| A.23 |
不正行為を行ったと地方入国管理局により設定された場合には、当該第一次受入れ団体・第2次受入れ企業(研修生の場合)又は実習期間(技能実習生の場合)のそれぞれに対し、次のような措置がとられます。
- 研修生・技能実習生の帰国を指導される
- 新規研修生の受け入れを停止される
- 改善措置の提出
|
|
|
|
|
|
 |
BIS,inc 国際研修事業部
部長 前野克幸
|
 |
所在地:
山口県下関市吉見里町1丁目1−8 (今すぐお電話を!)
連絡先: TEL 0832-86-4012 FAX
0832-86-5269
E-mail : メールによるお問合わせはこちら
スカイプ:
katsuyuki-maeno-skype (要予約)
お問合わせはこちら
BIS,incは全国ネットワークにて全国対応ができます。
詳しくはお問合わせ下さい。

|