技能実習制度とは
技能実習制度とは、外国人研修制度と同様に入国管理法の
定めるところにより実施されており、開発途上国の人材育成と
習得技術の母国への移転という二つの目的を持った国際貢献
のための制度です。
そして研修を終えた外国人研修生は同制度を利用することで、
習得した技能を更に実践的に雇用関係の下で習熟することができます。
実務実習期間は、最長で2年間(研修期間と合わせて最長3年間)で
再技能実習は認められておらず入管法上の在留資格は
特定活動となっています。
研修から技能実習へ移行するためには技能検定基礎2級か、
財団法人国際研修協力機構(JITCO)の認定した
技能評価システムの技能検定基礎2級相当試験に合格することが
要件の一つとなっているため、技能検定の基礎級が設定されていなかったり、JITCOの認定した技能評価システムがない職種については
技能実習へ移行することができません。
現在、技能実習への移行が可能なのは、機械・金属関係、建設関係、
繊維関係、農業関係、漁業関係、食品製造関係等合計62職種113作業
となっています。(職種は追加されることがあります。)
技能実習に移行するための他の条件としては、研修期間中の研修状況や
生活状況が良好であると認められることが必要条件となります。
技能実習移行申請を行なうと同時に、JITCOの調査が
行なわれることになりまた、技能実習計画を提出し、
研修成果を踏まえた適切なものかどうかが求められます。
研修から技能実習への移行申請者数は年々大幅に増加している模様です。
技能実習生は日本の労働者と同じ扱いとなり労働関係法令(労働法)が
適用されますが、研修生の場合は労働者ではないため、労働法令ではなく
入管法令(出入国管理及び難民認定法)が適用されます。
お互いのニーズを交換し合うことで、国際貢献にもつながる技能実習制度を
外国人研修制度と同様にご利用されてみてはいかがでしょうか?
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BIS,inc 国際研修事業部
部長 前野克幸
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